第1条 (名称)
当会は「OMIYAばりあフリー研究会」と称する。
第2条(理念及び目的)
当会はノーマライゼイションの理念にのっとり、障害者が個人 としての尊厳を保ち、地域に根ざした生活、及び社会参加をする
ことを目的とする。
第3条 (活動内容)
- 前条の理念及び目的の具現化に向け、障害者が自立・社会参加をするにあたっての様々な障壁を取り除く為の調査・研究
報告・情報発信等の活動を行う。
- 障害を持つ人・持たない人を問わず、会員相互の理解と連帯を深め、親睦を図る。
- 当会と理念を同じくする人々、及び団体との交流を図る。
- 当会の活動から得られた成果をもとにした諸施策を行政や企業に提言していく。
第4条(会員及び会費)
- 会員の入会資格はこれを一切問わない。
- この会の会員は次の2種とする。
- 正会員
- 個人会員 この会の理念・目的に賛同したもの
- 団体会員 この会の理念・目的に賛同した法人・企業並びに団体など
- 賛助会員 この会の運営上、密接な関係にあり、この会の理念・目的に賛同したもの
- 入会を希望するものは入会届けを事務局に提出し、所定の会費を支払う。入会金は徴収しない。会費額は別途の定めによ
る。
- 退会を希望するものはその旨を事務局に届け出る。また退会者には会費の返金は行わない。
第5条(所在地)
この団体を次の所在地に置く。
埼玉県さいたま市北区宮原町1-855-2
第6条 (組織)
- 当会の最高決議機関を総会とする。
- 総会により任命された運営委員による運営委員会が会の運営にあたる。
- 運営委員の互選により、代表、事務局長、会計、会計監査を各1名定める。
第7条 (会議)
この会の会議は、総会及び運営委員会とし、総会は、通常総会・臨時総会の2種とする。
- 定期総会を毎年10月に開催する。あらかじめ会員に通知して開催月を変更することが出来る。総会は委任状を含む会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 運営委員会の議決、又は会員の3分の1の要請により、臨時総会を開催することが出来る。
- 総会は会の最高議決機関として運営委員の任命、会則の改廃、会計の認否等を決定する。
- 総会の議決は出席者の過半数の賛成により効力を発するものとする。
第8条(運営委員会)
運営委員会は全員の合意による決定を原則とするが、十分な議論の上合意できず、かつ判定せざるをえないときは出席委員の
過半数により議決する。
第9条(代表)
代表は会を代表する。但し総会及び運営委員会の決定に反することはできない。又、代表は特定の行為の代理を他の運営委員
に委任することができる。
第10条(会計・監査)
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
会計は各年度ごとに監査に決算資料を提出して、会計検査を受け、監査結果は総会で報告され、会員に公告する。
第11条(設立年月日)
本会の設立年月日は1996年10月20日とする。
付則
この規約は、2004 年 4 月1 日から施行する。